東京地方裁判所 昭和41年(ワ)1992号 判決 1966年5月30日
原告 興和油化工業株式会社
被告 高砂産業株式会社
主文
被告は原告に対し金三、八三五、八八〇円およびこれに対する昭和四一年三月二四日以降完済まで年六分の割合による金員の支払をせよ。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決は第一項にかぎりかりに執行することができる。
事実
原告訴訟代理人は、「被告は原告に対し金四、一三五、八八〇円およびこれに対する昭和四一年三月二四日以降完済まで年六分の割合による金員の支払をせよ。訴訟費用は被告の負担とする。」旨の判決ならびに仮執行の宣言を求め、その請求の原因として次のとおり述べた。
一、原告は石油の精製販売業を、被告は清掃業をそれぞれ営む会社である。
二、原告は、被告が振出した別紙手形目録一記載の約束手形四通および同目録二記載の小切手一通の所持人であり、右小切手を昭和四一年二月二八日支払人に呈示したところ支払を拒絶されたので同日付その旨の支払人の支払拒絶宣言を記入させた。
三、原告は被告に対し別紙貸金目録記載のとおり金員を貸付けた。右貸付については利息の定めなく、被告が不渡処分を受けたときは期限の利益を失う約定であった。被告は昭和四一年二月二八日不渡処分を受けた。
四、原告は被告に対し、昭和四〇年一二月二七日から昭和四一年二月八日までの間にワックス、フロワーオイル等合計一二五函を代金合計一九八、四〇〇円で売渡し、代金は毎月二〇日締切月末払の約定であった。
五、よって、原告は被告に対し右手形金、小切手金、貸金、売掛代金合計四、一三五、八八〇円およびこれに対する昭和四一年三月二四日(訴状送達の翌日)以降完済まで商事法定利率年六分の割合の遅延損害金の支払を求める。
被告は、適式の呼出を受けながら、本件口額弁論期日に出頭せず、答弁書も提出しない。
理由
原告主張の請求原因事実は、被告はこれを自白したものとみなす。右事実によれば、原告の本訴請求は、小切手金に関する部分を除き、すべて正当である。しかし、本件小切手については、原告がこれを支払人に呈示したのは振出日昭和四一年二月一五日から一〇日以上経過した同月二八日であるから、右呈示は適法な呈示ということを得ず、従って原告は法定呈示期間の徒過によりその振出人たる被告に対する遡求権を失ったものであるから、右小切手金の請求は失当である。
よって、原告の請求は、右の限度で正当部分を認容し小切手金の部分を棄却し<省略>主文のとおり判決する。<以下省略>。
<以下省略>